2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
御指摘の箇所の仮訳を読み上げさせていただきます。 九、雇用関係にある労働者を保護するための国内政策を実施する上で、当該雇用関係の存在についての決定は、当該雇用関係が関係当事者間で合意された契約その他の方法による事実に反した取決めにおいてどのように特徴付けられている場合であっても、業務の遂行及び労働者の報酬に関する事実に第一義的に従うべきである。 以上です。
御指摘の箇所の仮訳を読み上げさせていただきます。 九、雇用関係にある労働者を保護するための国内政策を実施する上で、当該雇用関係の存在についての決定は、当該雇用関係が関係当事者間で合意された契約その他の方法による事実に反した取決めにおいてどのように特徴付けられている場合であっても、業務の遂行及び労働者の報酬に関する事実に第一義的に従うべきである。 以上です。
御指摘の箇所の仮訳を読み上げさせていただきます。 三百一、委員会が前回のゼネラルサーベイで述べたように、条約と刑罰法令との整合性は、以下のとおり、異なる段階で確保し得る。市民的及び社会的権利及び自由の段階において、特に政治的活動及び政治的意見の表現、思想的に反対することの表明、労働規律への違反並びにストライキへの参加が刑事罰の範疇に含まれない場合。
これ、四月十六日の日米共同声明でありますが、この中に、日米両国は、主権及び領土一体性を尊重するとともに、平和的な紛争解決及び威圧への反対にコミットしている、これ外務省の仮訳ですとそういうふうになります。
この気候・環境大臣会合で採択された共同声明、ちょっと私も政府の仮訳いただきましたけど、これ読みますと、冒頭のところに、我々は気温上昇を一・五度に抑えることを射程に入れ続けるという文言、これ繰り返し出てまいります、こういう表現が。目指すところは二度未満ではなくて一・五度であることが明確にされました。これは大事な認識だと思います。
そこまでは、日本語仮訳ということで公表されて、外務省のホームページに載っております。第八回、二〇一九年十一月二十七日、第九回、二〇二〇年十二月八日、これは日本語での公表、仮訳の掲載もやめてしまった、そういうことでしょう。 なぜ出さなくなったんですか。何か都合の悪いことでもあるんでしょうか。
まず、配付いただきました資料でございますが、仮訳と書いていただいておりますが、この仮訳は当省作成のものではないということは前提でお答えいたします。 御指摘の人権理事会決議でございますが、これの主眼は、恣意的拘禁作業部会のマンデートを延長するものでございます。
また、昨年九月当時の御指摘については、やり取りの詳細は分かりませんけれども、通常は外務省において、女子差別撤廃委員会関連文書は内閣府と協力して原文及び仮訳の掲載に努めております。 このようなことが二度と起きないように、遅滞なく、かつしっかりとした情報発信、提供を行うよう、先般、大臣から事務方に強い指導をいただいたところでございます。
それによりますと、高良議員が昨年九月に問い合わせた際に、外務省は英文の公表も仮訳の予定もないという対応だったと。今年三月十五日に高良議員が外務省と内閣府を呼んで尋ねると、内閣府がやっと取り寄せた、翌日にホームページに掲載し、仮訳の作業に着手したという答弁でありました。 なぜ外務省は、これ二年間も内閣府に報告せずに、公表も仮訳の予定もないと、こういう対応をしていたんでしょうか。
その際、外務省からは、英文の公表も仮訳の予定もないということでした。そこで、三月十五日に外務省と内閣府男女共同参画局に来ていただき、国連からの文書が公表されていないことについて尋ねました。 昨日の法務委員会で、外務省が所管の内閣府男女共同参画局に報告したのが三月十五日、先週だったということが分かりました。
仮訳については内閣府と連携して速やかに掲載する所存です。 外務省としては、遅滞なく、かつ、しっかりとした情報発信の提供を行い、今後このようなことが起きないように対処してまいる所存です。
今、仮訳の作業にも着手をしたというところでございます。 委員御指摘のとおり、ホームページなどを通じて、NGOや市民社会の皆様方に広く情報提供を行いますことは大変重要と考えておりまして、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
男女共同参画局はこれまで、女性差別撤廃条約の政府報告、最終見解の英文、仮訳をウエブサイトで公表されており、先ほどの外交文書の英文を既に公表されたと承知していますが、これはいつ公表されたのか、お尋ねします。
アメリカ国務省人身取引報告書、これはアメリカの国務省がアメリカの国内法の基準に照らして独自に作成したものであって、これから申し上げます仮訳もアメリカの責任において作成されているものでありますので、個々の内容について外務省としてコメントする立場にはございませんけれども、今委員御指定の三つの部分については、次のとおりでございます。 一つ目の部分。
内閣府の方で仮訳をしてくださっていますけれども、これは、過去数十年で僅かしか進歩しなかったジェンダー平等が新型感染症によって巻き戻される危険性があると指摘した上で、感染症が及ぼす悪影響は、健康、経済、安全、社会保障などあらゆる領域において、女性、女児にとって大きくなるなどと指摘しています。
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の条約及び勧告については、本年六月十二日に条約、勧告の仮訳及び政府の見解を記載した報告書の国会提出を閣議決定した上で、内閣総理大臣より両院議長へ報告をさせていただきました。委員にもそれぞれ既にお配りをさせていただいていると思います。
国会の報告に当たっては、関係省庁と協議をして、まず条約の仮訳の作成、それから条約の各条文の国内法制における担保状況の確認等を行った上で、条約についての政府の見解を付すこととしております。 現在、外務省を始め関係省庁とともに報告に必要な作業を行っているところでありまして、期日までに御報告ができるよう、しっかりと対応を進めてまいりたいと考えております。
これが、「ヨーロッパ諸国における国・地方自治体に対する消費課税(仮訳)」です。ここにも書いてあります。 EUの指令における公的機関の活動に対する扱い。原則、国等の公共団体は、課税対象者とみなされない。例外の一、競争のゆがみをもたらすような活動。そして例外の二、民間部門の活動。公的機関が無視できる規模以外の何らかの形で民間部門によって行われている活動を行っている場合、それは課税対象とみなされる。
るる御指摘ございました、例えば、委員の資料の最後の三の二でしょうか、「ヨーロッパ諸国における国・地方自治体に対する消費課税(仮訳)」というものでありますけれども、国等の公共団体は、公的機関としての活動や取引に関して、手数料等を徴収する場合であっても課税対象者とみなされないというふうにあり、そのとおりでございます。
今になって、逐語的にといって、正確に合わせたら、やはり正文と仮訳が違っていましたと言う。 私、もう一つ聞きたいんですが、管理者の承認を得ることが原則だ、このように言ってきましたが、公表されたガイドライン以外にそのことを日米間で確認した文書はあるんですか。
その上で、ほかの合同委員会合意との整合性等を総合的に勘案いたしまして、今回のガイドラインの改定に際しましては、過去のこういった文章とあわせて、仮訳の方を修正させていただいたものだということでございます。 このガイドラインにつきましては、正文は英文でございます。英文の方につきましては、内容に変更はございません。仮訳の修正前後で、今私が申し上げたような基本的な考え方に変更はございません。
○赤嶺委員 正文と仮訳が合わない問題を二〇〇五年に取り上げたわけですよ。それを、あのとき、皆さんは同じ意味内容なことを言っておりましたが、今回になって、仮訳を正文に合わせたと。合わせるのなら、いとまがあるとき、ないときという限定がつけられているはずのものに合わせるべきだったと思いますが、それをしておりません。
両省はもとより、関係省庁とも協議をして、条約の仮訳の作成、条約の各条文の国内法制における担保状況の確認等を行った上で、条約についての政府見解を付すことにしております。報告に必要な作業を今行っているところであり、期日までに報告ができるようしっかりと対応を進めていきたいと思っております。 また、改正法の附帯決議においても、条約の批准に向けた検討を行うとされております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 二〇〇六年の子どもの権利委員会一般的意見第八号の仮訳におきましては、体罰につきまして、どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ、何らかの苦痛又は不快感を引き起こすことを意図した罰と定義しております。
大臣、これは仮訳ですから、正確に訳していただければと思うんですが、いずれにしろ、やはり残虐あるいは非人道的、品位を傷つける扱いとなってはならないとか、そうならないように、人権に見合うように、やはり法律、政策、実務の見直しが提言をされておりまして、私はこれは大事な観点だというふうに思うんです。
内閣総理大臣の施政方針演説の英語仮訳につきましては、閣議決定をされました和文に忠実となるように翻訳作業を行っているところでございます。
英語は別に閣議決定されているものじゃないから、仮訳だから、せめて仮訳ぐらいはきちんと意味の通るものに、誤解のないものにしておいた方がいいんじゃないですかと、私は親切心で言っているんですよ、仮訳だから。